変形労働時間制とは、ある一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が原則40時間を超えないものであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えて、あるいは、特定の週に1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
この変形労働時間制には、次の4種類があります。
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
詳細は変形労働時間制導入で残業代?割カット~残業代低減講座~をご覧ください。
変形労働時間制とは、ある一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が原則40時間を超えないものであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えて、あるいは、特定の週に1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
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