変形労働時間

変形労働時間制

変形労働時間制とは、ある一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が原則40時間を超えないものであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えて、あるいは、特定の週に1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

この変形労働時間制には、次の4種類があります。

  • 1か月単位の変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制

変形労働時間制に関するQ&A

学生のアルバイトですが、試験前のシフトを全然考慮してくれません
飲食店などで利用されているのが1か月単位の変形労働時間制や1週間単位の非定型的変形労働時間制です。特に1週間単位の非定型的変形労働時間制では、1週間の開始する前にシフト表(書面)を労働者に通知することになっていますから、直前にならないと勤務時間が分からない場合が多いようです。しかも、予め通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更日の前日までに書面で当該労働者に通知することで、労働時間を変更することができます。(緊急でやむを得ない事由とは、使用者の主観的必要性ではなく、台風の接近、豪雨等の天候の急変等客観的事実により、当初予定していた業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合を言います。)
しかしながら、シフトを作成するときは労働者の意思を尊重するよう努めなければならないとされています(労働基準法施行規則第12条の5第5項)から、使用者に考慮してもらうよう話し合いを持ちましょう。話し合いに応じてもらえない場合は、1人でも入ることができる労働組合もありますから、相談してみる価値はあります。

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