広義の社会保険とは、労災保険、雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険を指します。それらのうち、労災保険と雇用保険を労働保険といい、健康保険、介護保険、厚生年金保険を社会保険と言うこともあります。現在は管轄が厚生労働省ですが、以前は労働省と厚生省とに分かれていて、それぞれが保険を管掌していたため、労働保険と社会保険という分類をしていました。(介護保険は厚生労働省となってから)
介護保険を除き、保険料は事業主が全部または半分以上負担しなければなりません。この保険料負担を嫌がる事業主があれこれ策を弄して保険への加入を逃れたり、保険料の支払を渋るケースが後を絶ちません。雇用保険と健康保険は被保険者証が発行され、厚生年金保険は年金手帳に加入した年月日が記入されるので、会社が加入手続をしたことが分かりますが、労災保険は保険料が全額会社負担なので加入したかどうかは労働基準局で調べるしか手立てがありません。(介護保険は40歳以上が加入要件で、健康保険の保険料と一緒に徴収されます。)
社会保険は加入しなければならない事業、加入できない労働者など詳細は複雑ですから、専門サイトで調べるのがよいでしょう。
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