労働契約は、期間の定めのないもの(いわゆる正社員がこれに当たります)を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの(例えば、工期4年のビル建設や工期8年のダム工事など)のほかは、原則3年を超える期間について契約してはなりません。(労働基準法第14条第1項)
しかし、次に該当する労働契約については、3年を超え5年まで締結することができます。
- 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
- 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
