契約期間

契約期間

労働契約は、期間の定めのないもの(いわゆる正社員がこれに当たります)を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの(例えば、工期4年のビル建設や工期8年のダム工事など)のほかは、原則3年を超える期間について契約してはなりません。(労働基準法第14条第1項)

しかし、次に該当する労働契約については、3年を超え5年まで締結することができます。

  • 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
  • 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

契約期間に関するQ&A

2か月の契約を繰り返し更新しながら働いています
2か月の労働契約自体は違法ではありませんが、それを繰り返し更新するのが1年以上も続いているなどの場合には、実態として契約期間の定めがないものと判断されます。
契約期間が2か月というのは使用者(雇用主)にとっては、あるメリットがあります。一つは、解雇手当を支払わずに解雇できる、または解雇予告期間を設けずに解雇できることです。(労働基準法第21条)もう一つは、雇用保険へ加入させなくて済むということです。雇用保険の被保険者になるには、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ6か月以上継続して雇用されることが条件となりますから、2か月の労働契約を結んだ労働者は雇用保険の被保険者にはなれません。(雇用保険法第4条第1項における行政手引)つまり、使用者は雇用保険料を負担しなくてよいということになります。
こうした使用者にとって有利な短期の労働契約を繰り返し締結することは、逆に労働者にとっては不利益を被ることとなりますから、司法は期間の定めがない労働契約と解し、期間2か月の労働契約は無効とする判断をします。

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