就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定められています。(労働基準法第91条)
たとえば、1日に3回の違反行為があった場合、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以内であればよく、3回分の減給合計額が平均賃金の1日分の半額を超えてもよいことになります。しかし、平均賃金の1日分の半額を超えた額については、次期以降の賃金支払期の延ばさなければなりません。
使用者がその雇用する従業員に対して課する懲戒は、広く企業秩序を維持確保し、もって企業の円滑な運営を可能ならしめるための一種の制裁罰である(国鉄中国支社事件・最高裁小法廷・昭和49年2月28日)と判決にあるように、社員個人の問題だけではなく、企業秩序を保つためのものだと解釈されています。
