賠償額予定の禁止

賠償額予定の禁止

賠償額予定の禁止とは、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないということです。(労働基準法第16条)

具体的に言えば、会社に何某かの損害を与えたとしても、一律10万円の損害賠償を社員に求めたり、労働契約期間を満了せず退職する場合に20万円を請求したりする定めをしてはいけないということです。

賠償額予定の禁止に関するQ&A

誤って、社有車で社屋の壁を壊してしまい、実費を請求されました
賠償予定の禁止規定は、賠償の内容にかかわらず金額が設定される事を禁じている規定ですが、賠償請求そのものを禁止しているわけではありません。したがって、社員の明らかな過失で生じた車の修理費用や壁の復旧費用を社員に請求することは違法ではありません。
しかし、会社としては過失に拠って生じうる損害に、予め保険を掛けるなどの対策を取るのが通常です。それをせずして、社員に費用弁済を求める会社は「ブラック」と呼ばれても仕方ないでしょう。

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