賠償額予定の禁止とは、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないということです。(労働基準法第16条)
具体的に言えば、会社に何某かの損害を与えたとしても、一律10万円の損害賠償を社員に求めたり、労働契約期間を満了せず退職する場合に20万円を請求したりする定めをしてはいけないということです。
賠償額予定の禁止とは、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないということです。(労働基準法第16条)
具体的に言えば、会社に何某かの損害を与えたとしても、一律10万円の損害賠償を社員に求めたり、労働契約期間を満了せず退職する場合に20万円を請求したりする定めをしてはいけないということです。