労働時間とは、使用者(雇用主)の明示又は黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている状態の時間をいいます。
使用者は労働者に、休憩時間を除いて1週間に40時間を超えて労働させてはならず、休憩時間の除き1日に8時間を超えて労働させてもいけません。しかし、商業、映画の製作を除く映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する者については、1週間に44時間、1日に8時間まで労働させることができます。(労働基準法第32条、労働基準法施行規則第25条の2第1項)
ここでの1週間とは、就業規則その他に別段の決まりがなければ、日曜日から土曜日までとし、1日とは、午前零時から午後12時までを言います。ただし、夜勤などで日をまたぐ場合は2日とはせず、前日の1労働日としてカウントします。
