労働契約は、労働基準法から独立した労働契約法によって様々な規定が定められています。
基本的な考え方として、労働契約5原則と呼ばれるものがあります。(労働契約法第3条)
- 労使対等の原則
- 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更するものとする。
- 均衡考慮の原則
- 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実施に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
- 仕事と生活の調和への配慮の原則
- 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
- 信義誠実の原則
- 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
- 権利濫用の禁止の原則
- 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
