使用者は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。この権利は、要件を満たせば法律上当然に発生しますから、労働者の請求やこれに対する使用者の承認が必要となるわけではありません。もちろん、就業規則に記載がなくても当然に発生する権利です。
- 継続勤務とは
- 労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいい、実質的に労働関係が継続している限り継続勤務として勤務年数を通算しなければなりません。
- 全労働日とは
- 労働契約上労働義務のある日のことで、所定の休日、使用者の責に帰すべき事由による休業の日、正当な争議行為により労務の提供が全くされなかった日、公民権の行使・公の職務執行による休業日、代替休暇取得日を除いた日となります。
- 出勤日とは
- 労働義務のある日に出勤した日をいいます。したがって、休日出勤をしてもそれは出勤日には含めません。逆に業務上負傷しまたは疾病に罹り療養のために休業した期間、育児休業期間、介護休業期間、産前産後の休業期間、年次有給休暇の取得日は出勤したものとみなされます。
有給休暇は、6か月勤務で10日付与されますが、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日と増え、6年6か月以上勤務で20日付与されます。
