割増賃金は、使用者が三六協定などの規定によって法定労働時間を超えて働かせたり、休日や深夜に労働させた場合に発生します。そのときは、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内(延長した労働時間については2割5分以上、休日労働については3割5分以上)でわりましちんぎんを支払わなければなりません。
ただし、延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(この規定は、中小事業主(その資本金の額または出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間適用されません。)
使用者が、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
