休憩

休憩

労働基準法では、使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働の途中に与えなければならないと定めています。(労働基準法第34条)さらに、休憩時間は一斉に与えなければならないとも定めていますが、労使協定等で定めがあれば、その限りではありません。(昼休み中の電話当番など)

この休憩の規定が適用されないのは、運輸交通業または郵便・信書便の事業に使用される列車、自動車、船舶、航空機等の運転手や車掌等の乗務員、或いは、屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の業務に従事する者等で、ごく限られた労働者です。したがって、ほぼ全業種の労働者に適用されると言ってよいでしょう。

休憩の三原則は次の通りです。

途中付与の原則
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。勤務時間の始めや終わりに与えることは労働基準法第34条違反です。
一斉付与の原則
ただし、例外が認められているものとして、労使協定がなくても休憩を一斉に与えなくてもよい職種として、坑内労働・運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署があり、これら以外の業種でも労使協定など(一斉に休憩を与えない労働者の範囲や当該労働者に対する休憩の与え方を協定)があれば、一斉に与えなくてもよいとされています。
自由利用の原則
休憩時間は労働者に自由に利用させなければならないとされていますが、例外もあります。坑内労働者・警察官・消防吏員・常勤の消防団員・児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者は所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても自由利用させない事ができますが、乳児院・児童養護施設・知的障害児施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて自由利用させないことができます。

休憩に関するQ&A

休憩時間中に政治的なチラシを配ろうとして止められました
演説・集会・貼り紙・掲示・ビラ配布等を行うことは、休憩時間中であっても、局所内の施設の管理を妨げる恐れがあり、さらに、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいてはその後の作業効率を低下させる恐れがあり、その内容如何では企業の運営に支障を来し企業秩序を乱す恐れがあることから、合理的な制約である、という判例があります。(目黒電報電話局事件・最高裁小法廷昭和52年12月13日)
つまり、自由利用は職場の規律や風紀を乱さないことが前提にあるということです。

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