解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除をいいます。ただし、契約期間満了に伴う退職や定年退職の場合のように、自動的に労働関係が終了するような場合は、原則として解雇には該当しません。
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。(労働契約法第16条)
解雇を言い渡す場合は、少なくとも30日前までに予告をしなければなりません。しかし、この予告をしなくても解雇できる場合があります。次に該当する人達に適用されます。
- 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されることとなったら予告必要)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されることになったら予告必要)
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されることになったら予告必要)
- 試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されることになったら予告必要)
