試用期間とは、労働者の能力、体力、仕事への適応などを確認するための、言わば「お試し」期間です。
労働基準法では試用期間の長さに関する規定はありませんが、最長でも1年以内と考えるべきでしょう。一般的には2~3か月から6か月といったところが多いのではないでしょうか。
試用期間中は本採用されたときの賃金より低い場合がありますが、最低賃金(通常は地域別最低賃金、その業種が産業別最低賃金の適用を受けるものであれば、その産業別最低賃金)を下回っていなければ違法ではありません。
試用期間とは、労働者の能力、体力、仕事への適応などを確認するための、言わば「お試し」期間です。
労働基準法では試用期間の長さに関する規定はありませんが、最長でも1年以内と考えるべきでしょう。一般的には2~3か月から6か月といったところが多いのではないでしょうか。
試用期間中は本採用されたときの賃金より低い場合がありますが、最低賃金(通常は地域別最低賃金、その業種が産業別最低賃金の適用を受けるものであれば、その産業別最低賃金)を下回っていなければ違法ではありません。