試用期間

試用期間

試用期間とは、労働者の能力、体力、仕事への適応などを確認するための、言わば「お試し」期間です。

労働基準法では試用期間の長さに関する規定はありませんが、最長でも1年以内と考えるべきでしょう。一般的には2~3か月から6か月といったところが多いのではないでしょうか。

試用期間中は本採用されたときの賃金より低い場合がありますが、最低賃金(通常は地域別最低賃金、その業種が産業別最低賃金の適用を受けるものであれば、その産業別最低賃金)を下回っていなければ違法ではありません。

試用期間に関するQ&A

試用期間中ならいつでも解雇できると言われました
例え試用期間であっても、就職して2週間を経過すれば、使用者には継続して雇用する意思があるとみなされ、簡単には解雇できません。解雇に関しては「解雇」のページをご覧ください。
本採用になって2か月後に職場でケガをして休業しました
職場や通勤途中でケガや病気を負い休業した場合は、労災保険から休業補償給付(職場での災害)や休業給付(通勤途中での災害)が支給されます。その際の給付額は平均賃金の60%が支給されます。平均賃金は被災した日前3ヶ月間の賃金を合計してその3か月の日数で除した金額をいいます。
しかし、試用期間中の賃金が本採用時より低い場合がありますから、平均賃金を算出するときは、試用期間中の賃金とその日数は除かれます。

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