賃金は、通貨で、労働者に直接、全額を、毎月1回以上及び一定期日で支払わなければならないと定められています。(労働基準法第24条)
通貨での支払いについては、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合は現物支給等が認められています。例えば、通勤定期券を労働者に支給する場合は、労働組合との協定、つまり労働協約が必要で、労使協定では現物支給はできないと言うことです。さらに、労働者が指定する銀行や郵便局への振り込みについては、労使協定で定めても効力は発生せず、労働者個人の同意が必要となります。
賃金の支払いは労働者に直接行わなければなりませんから、たとえ未成年でも、親権者や後見人が代わって受け取ってはいけません。
賃金は全額支払いが原則ですが、1か月の賃金支払額に千円未満が生じた場合、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと等の端数処理は認められています。
賃金の支払いは一定期日に行わなければなりませんが、賞与(ボーナス)については、その定めはありません。一定期日とは、25日や月末と規定すれば期日が確定できますが、第4金曜日などの規定方法では月によって期日がばらばらになるので、一定期日とはなりません。
