労働基準法上では残業という言葉はなく、残業や休日出勤を総称して時間外労働と言います。
原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできませんが、労使協定(労働者の代表と使用者が話し合ってお互いに合意する協定で、労働基準監督署長へ届け出る必要があります)を締結して時間外労働をさせる事ができます。(労働基準法第36条第1項、労働基準法施行規則第16条)この協定のことを、条文から三六(サブロク)協定と言います。
その三六協定に定めなければならない事項は、次の通りです。
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる日
- 有効期間の定め(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間設定改善委員会の決議を含む)
