残業

残業

労働基準法上では残業という言葉はなく、残業や休日出勤を総称して時間外労働と言います。

原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできませんが、労使協定(労働者の代表と使用者が話し合ってお互いに合意する協定で、労働基準監督署長へ届け出る必要があります)を締結して時間外労働をさせる事ができます。(労働基準法第36条第1項、労働基準法施行規則第16条)この協定のことを、条文から三六(サブロク)協定と言います。

その三六協定に定めなければならない事項は、次の通りです。

  • 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
  • 業務の種類
  • 労働者の数
  • 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる日
  • 有効期間の定め(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間設定改善委員会の決議を含む)

残業に関するQ&A

課長に昇進しましたが、3万円の役職手当がついただけで残業代はなくなりました
労働基準法第41条には、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されない労働者が列挙してあり、その中に、管理監督者又は機密の事務を取り扱う者(役員秘書など)があります。これは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものとされています。会社によっては、課長の権限が大きく、客観的に見て経営者と一体化している場合もあるでしょう。
しかし、厚生労働省労働基準局長からの通達に拠れば、資格及び役職の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ総合的に41条該当者かどうか判断しなければならない、とされています。いわゆる、「名ばかり管理職」に昇進させ、わずかな賃金アップと引き替えに、残業代の未支給や長時間労働を強いるのは明らかに労働基準法違反です。

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