事業主は、職場において行われるセクハラ(セクシュアル・ハラスメント)のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定められています。(男女雇用機会均等法第11条第1項)
ここでいう「職場」とは、通常就業している場所以外でも、当該労働者が業務を遂行する場所も職場に含まれます。たとえば、取引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅等です。そして、「労働者」とは、いわゆる正社員のみならず、パートタイマー、契約社員等の非正規労働者を含む事業主が雇用する全ての労働者を指します。
セクハラの類型には、性的な言動に対するその雇用する労働者(上司、同僚)の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受ける対価型セクハラと、性的な言動により当該労働者の就業環境が害される環境型セクハラがあります。
この規定は、男性労働者に対するセクハラ対策も含まれます。
